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【05.10.13】国民投票制度の整備は現実の改憲と一体不可分のものと批判

 衆院憲法調査特別委員会は十三日、憲法「改正」のための国民投票法制度について参考人質疑と自由討議を行いました。

 自由討議で、日本共産党の笠井亮議員は「国民から改憲の要求が出されていないもとで、国会の側が国民に改憲を迫っていく今日の改憲論議は憲法の立場と無縁だ」と指摘。さらに、改憲の中身と離れて、憲法九六条に規定があるから国民投票法はつくっておくべきだとの主張について、「国民投票法の整備は、現実の改憲と一体不可分に結びついている」と批判しました。

 社民党の辻元清美氏は「改正手続き法と改憲の内容を切り離すのは困難だ」と指摘。九条改定のみの賛否を問わず環境権などの新しい人権追加と抱き合わせにする一括投票方式に反対しました。

 民主党の逢坂誠二氏は「国会の議論と主権者国民の意識にずれを感じる」とのべ、国民から遊離した改憲論議に自制を求めました。

 自民党の葉梨康弘氏は国民投票をめぐる運動の規制について、罰則を設けてマスメディアの規制をするのではなく、反論権の保証などを検討すべきだと主張しました。

 午前中の参考人質疑で高見勝利上智大学大学院教授は、在外邦人選挙権訴訟の最高裁大法廷判決(九月十四日)を例示。「選挙権は国民主権にもとづく国民の固有の権利。国民投票権は国民主権原理に直結する権利であり両者には本質的差異がある」とのべ、手続き法整備にあたっての留意点を指摘しました。

 高橋正俊香川大学大学院教授は笠井氏の質問に答え、国民が国家権力をコントロールする立憲主義の意義を認めました。

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